ドバイで法人税を0%にする裏ワザ

タックスヘイブンとして有名なドバイ(アラブ首長国連邦)ですが、2023年6月には世界各国からのプレッシャーに応じて9%の法人税が導入され始めました。(個人所得税や相続税などは依然として無税)
このため、多くの会社は法人税を支払わなければならなくなりましたが、それでもまだドバイ法人で無税でビジネスを行う方法は存在します。この記事では、その裏ワザの概要を解説します。

方法① 売上を1億2千万円(300万AED)以内に抑える

ドバイで無税でビジネスを行う一つの方法が、小規模事業者減免措置を活用することです。これは、規模の小さい事業者に対して法人税を免除する制度です。具体的には年間の売上が約1億2千万円(300万AED)以内の事業者が対象になります。

この措置は2026年12月までの期間限定とされていますが、小規模事業者が制度に対応できるようにする猶予期間という側面もあり、延長の可能性もあるといわれています。

方法② フリーゾーンで法人税を0%にする

もう一つの方法は、フリーゾーンでビジネスを行うことです。方法①は期間限定の措置ですが、こちらは条件を満たす限り長期にわたって法人税免除の恩恵を受けられます。

ただし、フリーゾーンで会社を設立しただけでは法人税が必ず免除されるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが、適格活動(Qualified activity)を行っているかどうかです。

以下の表は、UAE政府の税務局が公表している適格活動の例です。基本的には、製造業や投資業、トレーディング、物流など、ヒト・モノ・カネを世界中から集めてUAEの経済力を高める政策と合致する業種が優遇されています。

的確活動の種類

No.活動内容
a.製品や材料の製造
b.製品や材料の加工
c.株式、その他証券の保有
d.船舶の保有、管理、運営
e.再保険サービス
f.ファンドマネジメントサービス
g.投資管理サービス
h.関連当事者向けの本社機能サービス
i.関連当事者向けの資金・財務サービス
j.航空機の財務・リースサービス
k.指定区域内**または指定区域からの、次のような顧客への商品または資材の配布:
・当該商品、材料、またはその一部を転売すること。または販売または再販を目的として、かかる商品、材料、またはその一部を加工または変更すること。
l.ロジスティクスサービス
m.上記活動に付随するサービス

ドバイ(UAE)で法人税免税措置を受ける際の注意点

①の売上を抑える方法は比較的簡単に条件を満たせますが、②のフリーゾーンでの免税措置は条件が厳しく、適格活動ごとに詳細な要件があります。そのため、専門家のサポートなしに免税措置を適用するのは現実的には難しいと言えます。

UAEでは誤った申告をした場合の罰則も大きく、無税という大きなメリットがある一方でリスクも大きいのが実情です。専門家がプランニングの段階から関わることで、リスクを抑えつつ確実に法人税免税の恩恵を受けることが可能です。

また、仮にドバイの税務局で免税が認められても、日本の税務署に「不当に利益をドバイに移転している」とみなされると、日本側で課税される場合もあります。したがって、日本側とUAE側の両方の税制に詳しい専門家の知見が重要になります。

弊社では、UAEで数十社の支援を行ってきた経験をもとに、プランニングから記帳代行・申告・監査サポートまでワンストップで対応しています。また、法人維持コストやドバイでの生活費などについてもアドバイス可能ですので、ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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